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病院施設基準

病院施設基準

R6.6.1現在

基本診療の施設基準等に係る届出

  • ・医療DX推進体制整備加算
  • ・地域歯科診療支援病院歯科初診料
  • ・歯科外来診療医療安全対策加算2
  • ・歯科外来診療感染対策加算4
  • ・一般病棟入院基本料1(急性期1)
  • ・精神病棟入院基本料13対1
  • ・総合入院体制加算3
  • ・救急医療管理加算
  • ・超急性期脳卒中加算
  • ・診療録管理体制加算3
  • ・医師事務作業補助体制加算1 (一般病棟15対1、精神科病棟50対1)
  • ・急性期看護補助体制加算25対1(看護補助者5割以上)
  • ・看護補助加算2・看護補助体制充実加算
  • ・療養環境加算
  • ・重症者等療養環境特別加算
  • ・精神科身体合併症管理加算
  • ・医療安全対策加算1
  • ・感染対策向上加算1・指導強化加算
  • ・患者サポート体制充実加算
  • ・褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  • ・ハイリスク妊娠管理加算
  • ・ハイリスク分娩管理加算
  • ・後発医薬品使用体制加算1
  • ・病棟薬剤業務実施加算1
  • ・データ提出加算2(200床以上)
  • ・入退院支援加算2・総合機能評価加算・入院時支援加算
  • ・認知症ケア加算2
  • ・せん妄ハイリスク患者ケア加算
  • ・精神疾患診療体制加算 1、2
  • ・地域医療体制確保加算
  • ・小児入院医療管理料4
  • ・短期滞在手術等基本料1

特掲診療の施設基準等に係る届出

  • ・心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算
  • ・糖尿病合併症管理料
  • ・がん性疼痛緩和指導管理料
  • ・がん患者指導管理料 イ、ロ、ハ、ニ
  • ・小児運動器疾患指導管理料
  • ・乳腺炎重症化予防ケア・指導料
  • ・婦人科特定疾患治療管理料
  • ・院内トリアージ実施料
  • ・救急搬送看護体制加算1
  • ・外来腫瘍化学療法診療料1
  • ・ハイリスク妊産婦共同管理料(1)
      連携保険医療機関  名称 :青森県立中央病院
                    開設者名:青森県知事 三村 申吾
                    所在地 :青森県青森市東造道二丁目1番1号
                    連絡方法:電話(017-726-8111)
  • ・がん治療連携指導料
  • ・薬剤管理指導料
  • ・医療機器安全管理料1
  • ・在宅療養後方支援病院
  • ・持続血糖測定器加算
  • ・遺伝学的検査
  • ・BRCA 1/2 遺伝子検査
  • ・先天性代謝異常検査
  • ・HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
  • ・検体検査管理加算(2)
  • ・ヘッドアップティルト試験
  • ・神経学的検査
  • ・小児食物アレルギー負荷検査
  • ・精密触覚機能検査
  • ・CT撮影及びMRI撮影
  • ・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
  • ・外来化学療法加算1
  • ・無菌製剤処理料
  • ・心大血管疾患リハビリテーション料(1)
  • ・脳血管疾患等リハビリテーション料(1)
  • ・運動器リハビリテーション料(1)
  • ・がん患者リハビリテーション料
  • ・医療保護入院等診療料
  • ・人工腎臓
  • ・導入期加算1
  • ・透析液水質確保加算
  • ・口腔粘膜処置
  • ・CAD/CAM 冠及びCAD/CAMインレー
  • ・組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る)
  • ・脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術
  • ・緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
  • ・乳がんセンチネルリンパ節加算(単独法)
  • ・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建手術(乳房切除術)
  • ・経皮的冠動脈形成術(特称カテーテルによるもの)
  • ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
  • ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)
  • ・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
  • ・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
  • ・膀胱水圧拡張術及びハンナ型問質性膀胱炎手術(経尿道)
  • ・医科点数表、第2章第10部、手術の通則の16に掲げる手術
  • ・輸血管理料2
  • ・輸血適正使用加算
  • ・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
  • ・レーザー機器加算
  • ・麻酔管理料(1)
  • ・クラウン・ブリッジ維持管理料
  • ・看護職員処遇改善評価料
  • ・外来・在宅ベースアップ評価料(1)
  • ・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)
  • ・入院ベースアップ評価料70

入院時食事療養等に係る届出

入院時食事療養(Ⅰ)

入院基本料について

      1. 当病院は、一般病棟においては(日勤・夜勤あわせて)入院患者7人に対して1人以上の看護職員及び精神科病棟では(日勤・夜勤あわせて)入院患者13人に対して1人以上の看護職員がいます。
      2. 当病院においては、患者さんの負担による付添看護を行っていません。

入院時食事療養について

管理栄養士によって管理された食事を「適時(夕食にあっては午後6時以降)、適温」で提供しております。

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