1. つがる総合病院
  2. 患者さんへ
  3. 紹介状の持参(初診時選定療養費の算定について)
  4. 令和6年1月31日までの紹介状持参について

令和6年1月31日までの紹介状持参について

初診時選定療養費の算定について

 当院では、国が定めた制度に基づき、平成27年7月1日より、他のかかりつけ医療機関等からの紹介状をお持ちでない患者さんからは、初診料とは別に「特別な料金(選定療養費)」として2,200円(税込)をご負担いただいておりました。

 この度、国の制度が改正され、当院は、令和5年8月1日付けで紹介患者の診療を重点的に行う「紹介受診重点医療機関」として、青森県から公表されました。

 このことに伴い、かかりつけ医療機関等からの紹介状を持たずに当院を受診する場合(初診)や、当院での治療が終了し、治療を継続するため他医療機関を紹介したものの、ご自身の判断・選択で引き続き当院を受診する場合(再診)は、令和6年2月1日より新たな「特別な料金(選定療養費)」をご負担いただくことになります。

 令和6年2月1日からの詳細については下記のリンクよりご確認いただけます。

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紹介状が無い場合の「特別な料金(選定療養費)」について

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 まずは、かかりつけ医療機関を受診していただき、専門的な検査・治療等が必要と診断された場合は当院が紹介されますので、その際は紹介状をご持参の上、当院を受診いただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

初診時選定療養費の算定について

 当院では、平成27年7月1日より、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、次のとおり初診時選定療養費をご負担していただくことになりました。
 初診時選定療養費とは病院と診療所の機能分担の推進を図るために国が定めた制度で、他の医療機関等からの紹介状(診療情報提供書)がない場合、200床以上の病院を初診で受診すると、初診料とは別に病院の定めた金額を徴収させていただくことです。
この料金については、当院が急性期医療を担っていく病院であり、皆様のかかりつけである診療所等との機能分担の推進を図り、それぞれの役割に応じて患者さんの症状に適した医療を提供するよう、国が推奨している政策に基づき行うものです。

 他の保険医療機関等からの紹介状をお持ちでなく直接当院に受診された方は、初診に係る費用として、初診料とは別に2,200円(消費税込)をお支払いいただきます。
※紹介状のない初診の患者さんが対象です。再診の方はいただきません。

ただし、初診であっても下記に当てはまる方については「初診時特定療養費」をいただきません。

初診時選定療養費をいただかない方

  • 他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持参された方
    (紹介状を当日持参するのを忘れた方は初診時特定療養費をいただきます。)
  • 救急車での来院等、緊急な診療を必要とされる方(時間外救急外来受診患者を含む。)
  • 生活保護法、精神保健法、更生医療、育成医療、特定疾患、小児慢性特定疾患、重度心身障害者医療、乳幼児医療等、各種の公費負担医療の受給対象の方
    (なお、公費であっても「後期高齢者医療被保険者証」「高齢受給者証」選定療養費の対象となり、初診時選定療養費をいただきます。)
  • 今回受診する診療科は初めてであるが、当院の別の診療科に通院中の方

紹介状(診療情報提供書)とは

 一般には紹介状と呼ばれ、症状・診断・治療など現在までの診療の総括と紹介の目的等を記載したものです。 文書による他の医療機関(病院等)からの紹介状がこれに該当し、名刺等の簡易な文書はこれに該当しません。紹介状は、患者さんからの依頼によって作成される場合と、医師が他の病院の方が適切と考えて作成する場合があります。どちらも紹介状を発行する場合は、診療情報提供料として費用がかかり、診療費の一部として請求されます。

例 お持ちの保険証が3割負担の方の場合
  診療情報提供料(Ⅰ) 2,500円×3/10(※3割負担の場合)=750円

※ただし当院と同一の組織(特別な関係にある医療機関)であるサテライト医療機関(かなぎ病院、鰺ヶ沢病院、つがる市民診療所、鶴田診療所)において、つがる総合病院に対しての紹介状を発行した場合は、上記の料金は発生しません。

・質問1 なぜ紹介状が必要なのですか。

 回答 紹介状をご持参いただいた患者さんは、「受診に際して紹介元の医師により適切な診療科が判断されている」、「紹介状により診療内容が即座に把握できる」、「セカンドオピニオンの役割を果たすことも可能になる」等、より適切な診療をお受けになることができるといったメリットがあります。
 また、平成12年度の診療報酬の改正で「病院は入院治療や専門診療を、診療所は外来診療を」というように役割を分担し、病院における初診診療は、できるだけ他診療所からの紹介(紹介状)を受けて行なうことになっています。

質問2 紹介状がないとつがる総合病院にかかれないのですか。

 回答 紹介状がなくても診療は受けられます。ただし、当院を初めて受診されるとき(上記初診扱い含む)などに、紹介状があるかないかによって、料金の一部に違いが発生します。当院を初めて受診される場合(上記初診扱い含む)には、できるだけ他の病院や診療所からの紹介状を持参してください。

質問3 紹介状があると、どうなるのですか。

 回答 健康保険法で定められた書式又はそれに準じた内容の紹介状をお持ちになった場合は、「Q なぜ紹介状が必要なのですか。」に述べましたメリットがあり、初診時選定療養費(自己負担金)がかかりません。

質問4 では、紹介状がない場合はどうなりますか。

 回答 通常の医療費の他に初診時選定療養費(自己負担金)として2,200円(消費税込)をお支払いいただくことになります。(※上記「初診時選定療養費をいただかない方」を除く)

質問5 初診時選定療養費(自己負担金)の2,200円は毎回支払わなければならないのですか。

 回答 いいえ。この料金は初診の患者さんで紹介状がない場合にお支払いいただくものですから、現在、当院に通院されている患者さんにつきましては、お支払いいただく必要はありません。

質問6 紹介状がない場合でも自己負担金を免除される場合はありますか。

 回答 急患や救急車で来院された患者さん、国や地方公共団体等の難病の適用を受けている患者さん等は除かれます。(※上記「初診時選定療養費をいただかない方」参照)

質問7 紹介状を持って来院するのが、17時以降の遅い時間帯となっても受診することはできますか?

 回答 基本的には、平日の受付時間内での受診をお願いしておりますが、症状や状態の変化などにより、平日の17時以降や土日祝日の受診を希望される場合は、紹介元の医療機関と当院の担当医師との間で連絡済であることをご確認いただき、当院の救急外来に連絡の上、紹介状をお持ちになってご来院ください。
  ※平日の17時以降や土日祝日は、日当直医が診察しております。

 その他ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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