紹介状の持参(初診時選定療養費の算定について)
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初診時選定療養費の算定について
当院では、国が定めた制度に基づき、平成27年7月1日より、他のかかりつけ医療機関等からの紹介状をお持ちでない患者さんからは、初診料とは別に「特別な料金(選定療養費)」として2,200円(税込)をご負担いただいておりました。
この度、国の制度が改正され、当院は、令和5年8月1日付けで紹介患者の診療を重点的に行う「紹介受診重点医療機関」として、青森県から公表されました。
このことに伴い、かかりつけ医療機関等からの紹介状を持たずに当院を受診する場合(初診)や、当院での治療が終了し、治療を継続するため他医療機関を紹介したものの、ご自身の判断・選択で引き続き当院を受診する場合(再診)は、令和6年2月1日より新たな「特別な料金(選定療養費)」をご負担いただくことになります。
詳細については下記のリンクよりご確認いただけます。