令和4年度情報公開条例による公文書の開示状況及び個人情報保護条例の運用状況について
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つがる西北五広域連合情報公開条例により準用する五所川原市情報公開条例第29条及び
つがる西北五広域連合個人情報保護条例により準用する五所川原市個人情報保護条例第39条に基づき、
令和4年度における情報公開条例による公文書の開示の状況及び個人情報保護条例の運用状況を次のとおり公表します。
情報公開制度
…すべての人が、連合が保有する情報(公文書)の開示を請求することができる制度です。
個人情報保護制度
…連合が保有する個人情報について、開示、訂正および利用停止を請求できる制度です。