つがる西北五広域連合監査委員監査基準の公表について
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地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。(施行:令和2年4月1日)
【監査制度の主な改正内容】
・ 監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(法第198条の3)
・ 監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
・ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法198条の4)
このことにより、「つがる西北五広域連合監査委員監査基準」改正したので公表します。