つがる西北五広域連合の財政状況の公表について(令和5年9月30日現在)
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及びつがる西北五広域連合財政状況の公表に関する条例第2条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及びつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定により、令和5年9月30日現在における財政状況及び業務状況説明書類について公表します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及びつがる西北五広域連合財政状況の公表に関する条例第2条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及びつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定により、令和5年9月30日現在における財政状況及び業務状況説明書類について公表します。