つがる西北五広域連合の財政状況の公表について(令和5年3月31日現在)
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及びつがる西北五広域連合財政状況の公表に関する条例(平成11年7月条例第16号)第2条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及びつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年3月条例第4号)第7条第1項の規定により、令和4年度予算に係る令和5年3月31日現在の当連合の財政状況について公表します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及びつがる西北五広域連合財政状況の公表に関する条例(平成11年7月条例第16号)第2条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及びつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年3月条例第4号)第7条第1項の規定により、令和4年度予算に係る令和5年3月31日現在の当連合の財政状況について公表します。